賃貸物件のプロになる-きっと役立つ賃貸物件の話|賃貸物件講座 |

これらの賃貸物件情報はどれも使える物ばかりです。 時間がかかってもかまいません。質問をさえぎったり、返答しようとしない不動産業者ならもしかすると契約しないほうがいいかもしれません。住んでからもいろいろと問題が起こったりする可能性が高いかもしれないからです。重要事項説明書の説明が終われば、いよいよ契約書の登場です。
契約書で主に確認するのは金銭面です。ポイントは、「敷金の精算方法が書かれているかどうか」です。たいていは、「敷金は退去のとき原状回復を行い、その費用に充当する」といったような文章が書かれていますが、じつはこれが曲者なのです。原状回復と一言に言っても、そもそも誰の責任のもとに現状回復するかが問題になるからです。
入居する際に支払う「敷金」は、いわば担保のようなもので、本来は一時的に大家さんに預けるものです。元の意味は、「テナントが持ち込んで造りつけたものなどを取り外して元の状態に戻す」という意味なのですが、「借りた時の状態に戻す」という解釈は大家さんや不動産会社によって考え方がさまざまで、借り手と貸し手の考えにズレがあるとトラブルに発展することもしばしばなのです。退去する時に敷金を精算してもらったら、13万円すべてを原状回復に使うため、まったく戻ってこない上に、部屋のクリーニング代としてさらに5万円の請求をされる場合もあります。汚れていないところまで修繕して、その費用を全部こちらに押し付けるのはおかしい!」というものです。