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賃貸物件相談室

賃貸物件について見直していきたい部分があります。 したがって、もし契約書に詳細な記載がない場合も、契約時にできる限り、具体的な費用負担を決めておいたほうがいいでしょう。また、新築の部屋を借りる場合は部屋が真新しいのですから問題はあまりないのですが、中古の部屋を借りる場合は、キズが自分がつけたものなのか、入居前からついていたものなのかでモメることも多々あります。ですから、中古の部屋を借りる場合には、入居する前に部屋を隅々までチェックして、すでに壊れている設備は直してもらえるのか、また直してもらえないのらそれは大家側の責任で、最初からその状態であった旨を入居する前に不動産会社もしくは大家さんに伝えておくべきでしょう。これは「他人のものを預かって暮らしているという意識を十分に払って暮らす義務」の意味で、いくらお金を払っているからとはいえ、賃貸物件は自分のものではない、注意をもってちゃんと住まなければならないという意味です。

では、具体的に入居者が借りた時の状態に戻すために負担すべきものは、何なのでしょう。これは入居者が払っているお家賃に、自然損耗や通常損耗分の修繕は含まれているので、敷金から払う必要はないということになります。例えばテナントは、カーペットにこぼした食べ物や飲み物のシミ・カビやイスなどでフローリングについたキズ、ペットによる汚れ、くぎやねじで壁に開けた穴、日常の掃除などを怠ったための破損、タバコのヤニによるひどい汚れなどについては責任を負う必要があります。しかし、最近ではそれは誤りだと認識されつつあります。

もちろん、これは大家さんにとっては都合の悪い話ですから、まだまだ以前の慣習から抜けきれず、テナントとトラブルになるケースも少なくないようです。したがって、繰り返しになりますが、退去時になってだれが負担するのかもめることを避けたいのであれば、契約時にできる限り具体的に、修繕負担を明確にしておきましょう。例えばタバコは換気扇の下で吸えば部屋の壁がタバコのヤニで黄色く変色することを防げます。また、カーペットに食べものなどをこぼしたときには、すぐに塩をかけてみると汚れが取れやすくなることも覚えておきましょう。

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